ペットフード法制化決定!

環境省の報道発表資料のとおり、昨年から進められてきたペットフードの法制化に関し、3月4日に「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案」として正式に法制化されることが閣議決定しました。(法律案の詳細は環境省の報道発表資料を参照ください)
TBSの報道によると、来年4月からの施行を目指すとのことです。
ペットの里親間で問題となっている合成添加物に関しどれだけ基準が設けられ、残存量まで踏み込むのか注目したいところですが、法案内容を見る限り、エトキシキン・BHA・BHTといった合成保存料の残存まで踏み込んだものになるかは微妙です。

(基準及び規格)
第五条 農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定めることができる

(有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止)
第七条農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる
一 有害な物質を含み、又はその疑いがある愛がん動物用飼料
二 病原微生物により汚染され、又はその疑いがある愛がん動物用飼料

「有害」な物質をどうとらえるのか、たとえばカドニウムや水銀などの公害物質レベルなのか、禁止薬物レベルなのか、ADI(許容一日摂取量)を超えた食品添加物まで及ぶのか、注目されます。

→「食品安全基準の裏事情と真相」記事へ

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