2.ペットフードに関する規制の状況

まず法規制整備状況について厚生労働省農林水産省の資料を調べたところ、ペットフードに関する法規制はないことがわかりました。

農林水産省動物愛護法では動物を適正に飼養し、健康及び安全を保持するよう努めることが所有者の責務としているが、ペットフードの安全確保に関する規定はない。
飼料安全法では飼料の安全の確保及び品質の改善を図り、公共の安全の確保等に寄与することを目的としているが、ペットフードは規制対象外」

ただし昨年、米国でのメラミン混入リコール問題を契機に法規制を設ける動きがあります。
 リコール騒動をわかりやすくまとめてくれているサイト
→ペットフードリコール騒動のまとめ【PC/携帯】
→農林水産省 ペットフードの安全確保に関する研究会【PC】

「メラミンを含む中国産原料を使用したペットフードによる米国での犬や猫の死亡事件が発生したこと、また、米国でリコール対象とされたペットフードが我が国で輸入販売されていたことなどを踏まえて、我が国におけるペットフードの安全確保の必要性が指摘されている。
こうした状況を踏まえ、ペットフードの安全確保について幅広く検討することを目的として、農林水産省消費・安全局長及び環境省自然環境局長共同の研究会として、生産局畜産部等関係部局の協力を得て、『ペットフードの安全確保に関する研究会』(以下『研究会』という。)を開催することとする。」

2008年2月末現在、中間報告が取りまとめられた段階であり、法規制の整備完了までは恐らくあと1、2年かかると思われます。