3.問題視されている添加物の法規制

ネット上でペットフード内の残存が問題視されている主な合成保存料は

  • エトキシキン
  • ブチルヒドロキシアニソール(BHA
  • ブチルヒドロキシトルエン(BHT)

が挙げられます。
これらに限らず、薬効のある物質は許容量を超えれば生命に影響を与えることは言うまでもなく、少しでも可能性のある物質は排除するに越したことはありません。
しかし、例えば家庭で無農薬野菜を栽培してみた方はご承知かと思いますが、農薬ゼロで常食野菜の農業を営むことは現実的に不可能です。虫との戦いで、せいぜい数家族分を自給するのが精一杯でしょう。
この問題は、そもそも絶対に入ってはいけない物質なのか、それとも許容量であれば問題ないと検証されている薬品なのか、では基準値は許容量に基づいた値なのか、という視点で語るべき問題に思います。
ということで、問題となっている薬物について事実関係を調べてみました。

  • エトキシキン

は食料品への添加物としては禁止されていますが(米国では許可)、家畜・養魚飼料への残存は完全に禁止されていません。

  • ブチルヒドロキシアニソール(BHA
  • ブチルヒドロキシトルエン(BHT)

に関しても、まだ残存禁止ではありません。ただし、平成17年に基準値が厳しくなり、BHAに関しては測定機器の最小限界値と同一値となっており実質ほぼ残存量0を求めていると言えます。(現在、まだ暫定基準であり今後変更される場合があります。)当初、エトキシキンの残存量についても実質ほぼ残存量0の基準値が示されましたが、のちに一定量に変更されました。BHTにおいては、人体への影響度(許容量)はBHAと近いにもかかわらず、なぜか非常にユルい基準になっています。